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2019.01.31

開業届を出すタイミングはいつが最適?【副業や扶養内から事業主になるタイミング】

こんにちは。佐藤友子です。「開業届」についての相談が多いのでまとめてみました。

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(ブログランキングの応援ありがとうございます。今日は開業届についてです)

開業届とは?

開業届とは、

「新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続」

と所得税法第229条に定められており、管轄の税務署に提出する書類です。

※詳しくは国税庁のHPに概要がのっています。


移転や廃止はわかるけど、「事業を開始」っていつのことを指すのか?また、提出することでどんなメリット・デメリットがあるのか?などをまとめてみました。

 

開業届と確定申告

多くの方が「事業主になった場合の税金の申告」について気になっているようです。まず、大前提なのですが、確定申告はその年に納める税金を確実にわりだすために行います。だから「確定申告」なんですね。

 

税金って、だいたいは1年間の収入に対してかかってきます。お勤めの場合は給与天引きで所得税が徴収されていますが、正確にはかれない事もあるので「年末調整」を会社がしてくる事が多いです。つまり、会社が年末に所得税の金額に間違いがないか?を確認してくれるんですね。会社が確定申告をしてくれているようなものです。

 

もし、副業やダブルワークなどをしている場合は、事業所ごとにお給料をもらっているわけなので、合算して税金の金額をわりだす必要があります。だから税務署での確定申告の手続きが必要なんですね。

 

では、事業主になるとどうなるか?基本的には、個人事業主だと「個人の確定申告」。法人だと「決算期の納税」という区分になります。

 

個人事業主は次の年の3月15日までに確定申告。法人の場合は決算期に納税、法人でも複数の事業所と契約があり、個人の給与となっている場合は確定申告も必要。という事です。

 

確定申告の種類はどうしたらいい?(青色・白色)

申告書の種類もどれを使って良いのか?と悩む方が多いです。大きく3種類あって、「青色65万」「青色10万」「白色」の3種類です。ただし、2020年ぶんの申告から、制度が変わります。厳密には青色が3種類に増えます(ややこしいですね)。詳しくは国税庁のHPをご覧ください。

 

「〇〇万」っていうのは、控除される金額のことです。控除というのは、課税対象外になるということです。また、青色申告は「事業所得・不動産・林業」などの収入に対して使えます。ですから、副業などをしていて、勤め先から「給与」という形で受け取る場合は、青色に該当しません

 

具体的に例をあげてみましょう。

 

今年500万円の売り上げがあり、100万円経費がかかりました。すると500−100万円で所得は400万円です。ここに、「基礎控除」がはいってきます。収入によって厳密には違うのですが、この場合は400万円なので、基礎控除38万円が一律引かれて、362万円です。この金額に対して課税されるわけなのですが、白色だと0円、青色10万円だと10万円、青色65万円だと65万円が、さらに控除されます。

 

ちなみに、2020年ぶん(2021年の3月15日までの申告)より、以下のように改定されます。そうなると、基礎控除が10万円上がるということになりますね。

 

個人の合計所得額 控除額
2400万円以下 48万円
2400万円超2450万円以下 32万円
2450万円超2500万円以下 16万円
2500万円超 0円

 

ややこしくなるのでまとめると、

総収入(収益)ー各種控除=課税対象額

ということになります。各種控除は人によって違うので、管轄の税務署や税理士さんなどのお尋ねになるとよいでしょう。

 

さらにこの金額に対して「所得税」がかかってきます。先ほどの例でいうと、白色の場合は362万円に対して課税されるので、20%の税率なのですが、さらに以下のように控除があります。362万円×0.2=724,000。さらにそこから課税控除額を引いて、724,000円ー427,500円=296,500円が納める所得税額。ということになります。

課税所得金額 税率 課税控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え 4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

(平成27年分以降の所得税率)

 

では青色の場合はどうかというと、362万円から10万円か65万円が引かれます。10万円だと352万円に対して上記の表で計算。65万円も同じですが、297万円となり、税率が10%に下がりますね。

 

そうなると、297×0.1=297,000円ー97,500円ですので、納税額は199,500円ということになります。納税額だけで約10万円の差があることがわかりますね。

 

また、これは所得税だけの計算で、住民税もこの「所得」に対して別にかかってきます

 

申告のための申請はどう出すの?

こうなると、青色申告の方が、売り上げが十分に立っていない個人事業主の場合は助かるのでは?と思うかもしれませんね。でも、白色は誰でもできますが、青色が申し込み手続きが必要です。

 

管轄の税務署にいって、「青色申告承認申請手続き」をする必要があります。こちらも詳しくは国税庁のHPへ。いつまでに出せばいいの?というと、申告したい年の3月15日まで。開業届を新しく出した場合は、届け出を出した2ヶ月以内です。

 

つまり、2019年ぶんの申告を青色で出したい場合は、2019年の3月15日まで、または新規開業の場合はその2ヶ月以内が期限。ということになります。(2019年分の確定申告を、2020年の3月15日までに行います)

 

残念ながら、今年間に合わない…という方は、来年(2020年分)はできるように準備をしておくとよいでしょう。

 

青色申告って書き方が難しいのでは?

メリットが大きいように感じる青色申告ですが、簿記の方法が少し複雑です。「簡易簿記」と「複式簿記」という方法があり、白色、青色10万円は簡易簿記で申告できます。簡単にいうと、お小遣い帳のような形で、ひとつの項目に対して1つの記載をすればよいです。「HP作成費用 30万円」みたいな感じです。

 

青色65万円だと、複式簿記を行う必要があります。これが慣れないと少し複雑で「借方」と「貸方」に分けて記載するんですね。慣れないと難しいので、税理士さんにたずねるか、税務署の職員の方にきいてみるとよいです(忙しくない時期であれば、電話や訪問で教えてくれますよ)。

開業届(個人事業主)と法人化(会社)

一般的に開業届とは、個人事業主に対してのものです。一方、法人は設立の手続きがありますので種類が違います。「起業」とひとことで言っても「くくり」が違うんですね。

 

個人事業主として開業届を出す

管轄の税務署に開業届を提出します。手数料などはかからず、窓口でのチェックがありますが基本的にすぐに受理されます。収益によっては確定申告をする際に事業所得を申告する義務があります。

 

「いくら稼いだら開業届を出せばいいの?」とよく聞かれるのですが、私の意見としては「早いほうがいい」です。なぜなら開業届の有無にかかわらず、所得が年間合計20万円を越えると確定申告の義務があるるからです。

 

開業届を出すタイミングによっては税金が高くなったりする場合があるので、個人的には早いほうがいいと思っています。

 

また、職種によって税率が変わるので、開業前にしっかり調べておきましょう。

 

法人として登記する

法人にも色々種類がありますが、一般的な株式会社の例でお話しします。

 

弊社は、

個人事業主として登録→株式会社の登記→個人事業主の廃業手続き→株式会社のみで決算

という経路をたどっています。

 

株式会社の場合は「決算」の義務があることや、法人住民税の「均等割」という制度があり、地域によりますが赤字でも毎年7万円の税金がかかります。作業的に個人事業主よりも面倒です。社会保険の加入義務もあります。

 

設立時に約30万円の費用がかかるというのも、個人事業主として開業することとの大きな違いでもあります。

 

ただし、社会的信用は大きいです。私も個人事業主時代に「御社では〜」と切り出されて「いや、個人事業なんですが。。。」とお答えした時の微妙な間があったことは切ない思い出です。笑 また、収益が大きくなってきたら、税制面では法人の方が有利という面もあります。

 

収益が1000万円になったら、法人登記した方がよい?

 

よく、「法人か個人事業かどっちがいいの?」ときかれますので、その問いにも答えます。もう一度こちらの表をご覧ください。

課税所得金額 税率 課税控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え 4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

(平成27年分以降の所得税率)

 

法人税の場合は、

法人税額=1年間の会社の利益(儲け)×税率

となります。

が、株式会社の場合には下表のようになっています。

資本金額1億円以下
(中小法人)
資本金額1億円超
(大法人)
①所得金額800万円以下の部分 15.0% ※ 25.5%
②所得金額800万円超の部分 25.5%
※税率は、2019年11月末現在において公表されている税率。2019年4月1日以降に事業を開始する場合は19%

 

法人の場合は法人税の上限が25.5%となっています。個人だと累進課税でして、出た利益にもよりますが、最大45%の税率となります。ほぼ半分ですね…。ただし、単純計算とはいかないので、「1000万円利益が出たら、法人にした方がいい!」ともいえません。きちんと計算してみた方が良いので、税理士さんに相談することをオススメします

 

ただし、ある程度の目安にはなるので、個人事業から規模が育ったり、職種上法人の方が有利ということであれば、個人事業主からはじめて「法人成り」になるのも良いでしょう。

 

開業届のメリット・デメリット

開業届って出すと得するの?損するの?という質問もあります。

 

開業届を出すメリット

青色申告が使える

確定申告には「白色」「青色」の2種類があります。起業するときに私もどっちにしたらいいの?と迷いましたが、青色申告の方が節税効果が高いのでオススメです。開業届を提出するときに、一緒に申請できます。

 

たとえば会社員をしながら副業をしている場合、「アルバイト」や「雑所得」だと控除されず、「事業所得」だと控除が受けれるというメリットがあります。冒頭で書いたとおりですね。

 

赤字がくりこせる

経費って結構かかりますよね?むしろ起業当初は、売り上げ<経費になることも…何も恥ずかしいことではなく、だいたいそんなもんです。私もそうでした。

 

たとえばHPを新たにつくって50万円かかったとします。開業届を出すと事業所得になるので、このぶんが経費として計上できます。だけど初年度の売り上げは20万円だとしたら、30万円の赤字が次の年にくりこせます。結果的に課税対象になる金額が低くなります

 

開業届を出していなければ、赤字の申請はできません。家計で「今年使いすぎちゃったから、来年に繰り越して」はできないですよね。笑 それと同じです。

屋号で通帳がつくれる

個人事業あるあるなのですが(笑)、入金の際に個人の通帳を使わなくてはいけない。というのがちょっと不安だったりします。お客様と取引をする際にも「個人の口座かぁ、なんか不安だなぁ」と判断されてしまうことも。

 

信用も得られるし、事業所得を管理するのにも便利なので、屋号の通帳は持っておきたいところです。

 

開業届を出すデメリット

提出しなかった場合の罰則はありませんが、デメリットと言えるものはあります。

 

失業給付が受け取れなくなる

もし会社を退社→起業を考えていて、すぐに収益の見込みが立たないのなら、失業保険を受給してから開業届を出した方が安全です。開業届を出すといつでも収入を得れるスキルがある状態と判断され、失業給付が受け取れなくなるんです。

 

もし会社員→独立起業を考えているのなら、本来であれば独立できるだけの収益が上がってから退社するのが一番安全なルートです。見込みがないのに収入を断つのはオススメできません。

 

「転職活動をしながら起業を考えたい」「勢いで会社を辞めてしまった」という方は、収益がたつ見込みがないのであれば、失業給付を受け取ってから開業届を出すと良いでしょう。

 

また、「起業したいけど何が向いてるかわからないから、いろんな仕事を試してみてる時期」の方も事業内容が定まらないし、その状態では収益が大きくなる確率が低いので、開業届は出さない方が無難と言えます。

 

家族の扶養に入れない?

基本的には個人事業主であっても収入が年間130万円未満であれば、家族の扶養に入れます。しかし健康保険の種類によっては、「個人事業主は収入に関係なく扶養に入れない」ということもあります。

 

もし心配であれば、開業届を出す前にご家族が加入している健康保険の確認をしてみると良いでしょう。

 

勤め先にバレない?

副業禁止の会社などでバレないか?という相談がありますが、これはなんとも言えませんし、バレない方法を推奨することも私は責任の範囲内ではできかねます。

 

マイナンバーなどで管理されるように、今後はなっていくかもしれません。

 

開業届を出す時期は?

開業日の設定は重要!

税金上のメリット

開業届を出す日は、実は重要です。なぜなら、届出のタイミングによっては、青色申告の申請ができなくなってしまうからです。

 

基本的には開業届けは事業を始めてから1ヶ月以内、青色申告の申請書は2ヶ月以内に提出するのが原則です。これも先ほど述べたとおりです。

 

たとえば、2018年度の確定申告は2019年の2月18日〜3月15日までに行います。ただし青色申告の申請は2018年の3月15日まで、つまり申告をする前の年の3月15日までに終わらせておかなくてはいけません。青色と白色では控除される金額がかなり違いますから、スタートアップ、起業したての人にとっては青色が使えないのは痛手です。

 

ただし、新規開業の場合は開業から2ヶ月以内に提出すれば青色申告ができるので、開業届と一緒に青色申告の申請書を出してしまうのがおすすめです。

 

モチベーションのメリット

開業の日ってじぶんの事業のお誕生日のようなものなので、気持ち的にもとても大事です。自分の誕生日や思い入れの深い日、縁起のいい日などに開業される方も多いようです。

 

一粒万倍日なんかも人気ですよね!ゲン担ぎしてみるのもいいのではないでしょうか。モチベーションは仕事にかなり大きく影響しますし。私は特にしませんでしたが(笑)、このような縁起の良い日をえらぶ方も多いようです。

 

国民的なイベント日を避ける

見落としがちなポイントなのですが、開業日って感謝イベントなどをするタイミングにもなり、お客様や見込み顧客と交流するチャンスです。もしそれがお正月やお盆やゴールデンウィークなど、「みんなに予定がありそう」なタイミングだとしたら、とてももったいないです。なぜならお客様や見込み顧客の参加率が下がるからです。

 

その場合はイベントの時期をずらすなどの対処ができますが、現代はSNSの発達もあり「リアルタイム的」だとバズりやすいので、できれば国民的なイベント日は避けた方が無難かと思います。

 

開業ラッシュの時期を避ける

開業届は専門家に聞かないとわからない、ひとりで書けないんじゃないか?と思っている方もいらっしゃるかもしれません。ですが税務署の窓口に行けば、わからないところは実は丁寧に教えてくれます。電話でも対応してくれますよ。

 

ただし、開業ラッシュや確定申告の時期になると、税務署が忙しくなります。そうするとあたりまえですが、対応してもらうのが難しくなります。

 

ちなみに「開業」がもっとも多く検索されているのは12〜1月と3月

 

このデータを見ると、年始と年度始めに開業届を出す方が多そう。ということがわかりますね。もしどうしてもこの時期に開業届を出したいのであれば、比較的届け出が少ない時期に問い合わせをしてしっかり準備して、あとは開業届を出すだけ!状態にしておく。これがオススメです!

 

白色申告と青色申告は収益によって分けたほうがいい?

私も実は勘違いしていたのですが、白色と青色は、収益によって切り替えると思っていました(なぜ?笑)。つまり、大きな金額を稼がなければ青色申告のメリットがないと思っていたんですが、そんなことはありません。最初から青色の方が有利です。

 

しかも白色→青色へ自動で切り替わるわけではなく、申請が必要です。そして切り替えの申請のタイミングを逃すと、大幅に税制上損をすることがあります。ですが一度青色申告をしておけば、次の年も自動的に青色になります。収益の金額による規定もないので、最初から「青色65万円」で申請しておくことをお勧めします。ただし、複式簿記の方式が必要なのと、確定申告を税理士さんに依頼するとだいたい5〜10万円ほどかかるので、ちゃんと計算しておくと良いでしょう。

 

まとめ

まだ自分の場合はどうすればいいの?と悩んでしまっている方もいるでしょう。その場合はこちらを参考にしてください。

個人事業主登録をしていない・売り上げが低い

いくら以上〜というのを厳密には言えませんが、今後その事業をどう育てていくのか?そもそも継続したいのか?したいけど実現が難しそうなのか?などをしっかり考えたほうが良いでしょう。開業届を出さなくても罰則はありませんが、そもそも事業をやっているのですから、「売り上げを伸ばす試み」に力を入れると良いでしょう。

 

個人事業主登録をしている・売り上げが低い

確定申告を何色でするのか?に悩むところかもしれませんが、そもそも控除というのは、でた利益(個人事業の場合は所得)にかかってくるので、所得が低い場合は青色にすると手間の方が多いかもしれません。この場合も、売り上げ(利益)を伸ばす工夫が必要ですが、仮に今年の売り上げが低くても来年大きく上がった場合、青色申告をした方が良いかもしれません。

年末になって「今年の申告の種類を変えたい!」というのはできませんから、売り上げが上がる算段が立てば、青色申告の申請書を3月15日までに出しておくと良いでしょう。

 

個人事業登録をしている・売り上げが高い

前述した所得税率の表をご参考の上、「法人成り」を検討した方が良いかもしれません。また、そうでなくても確定申告は青色65万円に切り替えておくと良いでしょう。

 

個人事業登録をしていない・売り上げが高い

申告・納税の義務がありますから、早急に手続きをしてください(管轄の税務署でできます)。厳密に開業した日ではなくて、納税が必要なくらい大きな売り上げがたった日を開業日と設定しても良いとされているので、ちゃんと手続きした方が良いです。放置しておくと、納税の義務を放置したとして、追徴課税(さらに税金がかかること)や、罰則の対象になることもあります。

 

いかがでしたでしょうか?よく聞かれる「開業届」に関して書いてみました。制度も味方につけて、楽しくて充実した起業・経営ライフをおくりたいですね!もしもこの記事が、お悩み解消に役立っていれば幸いです。

 

しかし、いずれにしても、開業届や確定申告というのは、大きな意味では「納税」のために行うという意味が大きいのです。確かに節税も大切ですが、そこにばかり気を取られていては本末転倒。

 

本質的にもっと大事なのは「売り上げや利益をあげること」ではないでしょうか。ですから節税よりも「利益をいかにあげるのか」にフォーカスしたほうが、充実した起業・経営ライフに役立つはずです。その視点が「経営」なんですよね。なぜこうした開業届や申告で悩む方が絶えないのかというと、「経営」を知らずに起業しようとするからです。

 

それは、車の運転でいうと、免許を持たないのに事業という車を運転する、つまり「無免許運転」と同じということ。

 

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